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死亡保険金にかかる税金の仕組みと基礎知識

保険に加入していた人が亡くなると、遺族は死亡保険金を受け取ります。死亡保険金には税金がかかり、保険の契約の仕方によって税金の種類が異なります。知らずに契約して、いざという時に困らないように税金の仕組みを知っておきましょう。この記事では、死亡保険金にかかる税金についての基礎知識を解説します。

死亡保険の基礎知識

死亡保険の基礎知識
死亡保険とは生命保険と同じ意味に使われることもある、代表的な保険です。保険の対象になる人(被保険者)が亡くなったときに、遺族に対して保険金が支払われます。死亡保険には終身保険・養老保険・定期保険の3種類があり、定期保険は通常のタイプと収入保障保険に分かれます。収入保障保険は死亡保険金を年金のように分割で受け取るタイプで、他の死亡保険と異なる税制に注意が必要です。

死亡保険にかかる税金でまず知るべき対象者

生命保険の契約は「契約者」が行い、必ず「被保険者」と「受取人」を指定しなければなりません。ここでは、それぞれの意味を解説します。

契約者

契約者とは、保険会社と生命保険の契約をする人です。保険料を負担し、保険契約の多くの権利(保険金の受け取り以外)を持ちます。

被保険者

保険契約の対象となる人が被保険者です。死亡保険の場合、被保険者の死亡によって保険金が支払われます。

受取人

受取人は保険金を受け取る人です。生命保険では、保険金の種類ごとに死亡保険金受取人、満期保険金受取人などを指定します。

死亡保険にかかる税金の種類

死亡保険金を受け取る際にかかる税金は、相続税・贈与税・所得税の3種類です。税金の種類は、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって決まります。

契約形態と税金の関係

最初に、契約形態(契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係)ごとに死亡保険金にかかる税金を、以下の表にまとめます。

契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係 死亡保険金にかかる税金
契約者と被保険者が同じ
例)契約者:父
被保険者:父
受取人:子
相続税
契約者と死亡保険金受取人が同じ
例)契約者:子
被保険者:父
受取人:子
所得税
契約者・被保険者・死亡保険金受取人が別人
例)契約者:妻
被保険者:夫
受取人:子
贈与税

収入保障保険の場合

上記の表は、保険金を一括で受け取る場合のものです。保険金を毎月10万円のように、分割で受け取る収入保障保険は例外となります。相続税か贈与税がかかるケースでは、1年目に年金受給権に対して相続税または贈与税がかかります。2年目以降にかかるのは、所得税です(相続税・贈与税との二重課税にならないように調整される)。収入保障保険では、保険金の一括受け取りも可能です。その場合は、他の死亡保険と同様の税制になります。

相続税とは

相続税とは、亡くなった人から財産を受け継いだ人にかかる税金です。死亡保険において保険料を負担する人が被保険者の場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

所得税とは

所得税とは個人の1年分の収入から、かかった費用を差し引いた金額(所得)に対して課される税金です。死亡保険の保険料負担者(契約者)が自分で受け取った死亡保険金には、所得税がかかります。死亡保険金による所得は給与所得など他の所得との合計に税金がかかる、総合課税という課税方式です。そのため、受け取った保険金額だけでは所得税がいくらになるかがわかりません。同じ保険金を受け取っても、他の所得が高い人ほど所得税の負担が大きくなります。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。契約者・被保険者・受取人がすべて異なるケースで受取人が受け取る保険金は、保険料負担者である契約者の死によるものではありません。この場合に受取人にかかる税金は相続税ではなく、契約者からの贈与に対する贈与税となるのです。

死亡保険はいつ受け取れて税金はいつ払うのか

死亡保険はいつ受け取れて税金はいつ払うのか
死亡保険金の受け取りは誰もが経験することではないため、いつ受け取るかわからない人も多いでしょう。ここでは、死亡保険金を受け取るタイミングと税金を支払う時期を解説します。

死亡保険金を受け取るタイミング

死亡保険の被保険者が亡くなった場合、死亡保険金受取人が保険会社に請求します。亡くなったらなるべく早く保険会社に連絡し、請求書類を送ってもらいましょう。所定の書類を揃えて返送すると、問題がなければ書類が保険会社に到着して5営業日以内に保険金が支払われます。なお、死亡保険金の請求は、死亡の翌日から3年以内に請求しないと時効にかかります。請求もれがないように注意しましょう。

税金を支払う時期

死亡保険金にかかる税金を支払う時期は、税金の種類によって異なります。

相続税

被保険者が亡くなって死亡保険金を受け取ったときの、相続税の申告と納税の期限は10カ月です。申告時に税務署で納付書をもらって、税務署の窓口や金融機関で税金を支払います。

所得税

所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告と納税をします。死亡保険金を受け取った人は、翌年の3月15日までに確定申告と納税をします。ただし、受け取った保険金から保険料相当額や控除額を差し引いた残りがゼロになれば、確定申告をする必要はありません。このケースについての詳細は後述します。また、給与所得者が勤務先で年末調整をしている場合、給与以外の所得(保険金からの所得など)が20万円以下であれば確定申告は不要です。その場合、住民税の申告を市区町村の役所で行わなければなりません

贈与税

贈与税は毎年1月1日から12月31日までの贈与について、財産をもらった人が翌年の2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

非課税金額や控除されるケース

死亡保険金の税金はもらった保険金全額に対してかかるわけではありません。税金の種類ごとに決められた方法によって、課税される所得額が計算されます。その結果、保険金に対する課税所得がゼロになるケースもあるのです。ここからは、税金ごとの計算式を解説します。

相続税

受取人が被保険者の相続人である場合、法定相続人の人数に応じた非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数 )までは課税されません。

相続税には基礎控除がある

相続税は相続財産全額にかかるわけではなく、基礎控除を差し引けます。基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。死亡保険金の課税対象額(非課税限度額を超えた分)とその他の相続財産の合計が基礎控除額より少なければ、相続税はかかりません。

所得税

死亡保険金に所得税がかかる場合、一括受け取りでは一時所得に、年金形式での受け取りは雑所得に区分されます。

一時所得

保険金以外の一時所得がない場合、死亡保険金にかかる一時所得の計算式は以下のとおりです。
一時所得の課税対象額:(死亡保険金-払込保険料-50万円)×1/2
受け取った保険金が払い込んだ保険料より少なければ、所得税はかかりません。保険金の差益(保険料を引いた残りの金額)が50万円以下の場合も、同様です。

雑所得

保険金を年金形式で受け取る場合、その年に受け取った年金額からその年金分の保険料を差し引いた金額が雑所得です。ただし先述したとおり、1年目に相続税・贈与税が課されたケースではその分が調整されます。

贈与税

贈与税は、贈与を受ける人1人につき1年間に110万円の基礎控除があります。つまり、贈与額が110万円以内なら贈与税はかかりません。

死亡保険に税金がかかる事例を紹介

非課税金額や控除されるケース
生命保険は契約形態によってかかる税金の種類が異なります。どの契約形態にすればかかる税金が少なくなるか、試算してみましょう。前提条件は夫が死亡し、法定相続人が妻・長男の2人、生命保険金が6,000万円で他に相続する財産がない場合です。

相続税の計算事例

契約者・被保険者が夫(亡くなった人)の場合、相続税の対象になります。

  1. 生命保険の非課税限度額:1,000万円(500万円×2人)
  2. 生命保険の課税対象額:5,000万円(6,000万円-1,000万円)
  3. 相続税の基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数)):4,200万円(3,000万円+(600万円×2人)
  4. 課税遺産総額:800万円(5,000万円-4,200万円)
  5. 1人分の仮の相続税額を計算:40万円(800万円÷2人×10%)※相続税の税率
  6. 全体の相続税額:80万円(40万円×2人)

相続人ごとの相続税額は全体の相続税額に、受け取った財産の割合を掛けます。たとえば、妻と長男で保険金を半分ずつ受け取った場合、相続税は40万円ずつになります。ただし、配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからない特例があるため、妻に相続税はかかりません。

所得税の計算事例

契約者・受取人が妻、被保険者が夫の場合、一括で受け取る死亡保険金にかかる税金は所得税(一時所得)です。一時所得の金額は払い込んだ保険料によって変わります。支払った保険料が10万円の時点で夫が亡くなり、妻に保険金以外の所得がない場合の所得税を計算してみましょう。

  1. 一時所得の課税対象額:2,970万円(6,000万円-10万円-50万円)×1/2
  2. 課税所得金額:2,922万円(2,970万円-48万円(所得税の基礎控除))
  3. 所得税額:889万2,000円(2,922万円×40%-279万6,000円)
    このケースでは、所得税が約889万円かかる結果になりました。

贈与税の計算事例

契約者が妻、被保険者が夫で受取人が長男の場合、贈与税の対象になります。長男に保険金以外の贈与がなかった前提で、贈与税を計算してみましょう。

  1. 贈与税の課税対象額:5,890万円(6,000万円-110万円)
  2. 贈与税額:2,839万5,000円(5,890万円×55%-400万円)
    保険金6,000万円に約2,840万円もの贈与税がかかってしまいます。

保険にかかる税金を抑えるには

以上の計算事例を踏まえると、死亡保険金にかかる税金の種類によって税額に大きな差があることがわかります。ある人を被保険者にした死亡保険を契約する際に、誰が保険料を支払って、誰が保険金を受け取るかが重要というわけです。上記の計算事例で一番税負担が少なかった相続税と、多かった贈与税の差額は約2,800万円です。税負担のことを知らずに、契約形態を決めてしまった人は、今から見直すとよいでしょう。保険契約では契約者と受取人の変更は、本人の同意があれば契約後でも可能です。

まとめ

死亡保険金を受け取ることはレアケースなため、いくら税金がかかるかを考えたことがない人もいるでしょう。保険金にかかる税金は契約形態によって決まり、税金の種類によって計算方法が異なります。同じ保険金額でも税金の種類によって、税金額に大きな差があることを頭に入れておきましょう。

この記事を書いた人

松田聡子
ファイナンシャルプランナー

群馬FP事務所代表

明治大学卒業後、ITエンジニアとして証券会社のシステムの設計開発に従事。顧客の業務を勉強するなかで資産運用に興味を持ち、投資を始める。その後、国内生保での法人コンサル営業に転身。本格的にFP資格取得を目指す。2007年より独立系FPとして開業。当初は主に企業型確定拠出年金講師やFP資格受験講座の講師として活動。現在はマネーサイトへの執筆と個人や法人へのコンサルティングが活動の中心。FPとしての得意分野は保険・資産運用・年金・相続など。70年代の洋楽ロックとヨーロッパサッカーの愛好家。

保有資格:日本FP会認定CFP・DCアドバイザー・証券外務員二種

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