保険

貯蓄型保険にかかる税金の仕組みと基礎知識

生命保険の中には満期にお金を受け取ったり、解約するとお金が受け取れたりする貯蓄性のあるものもあります。保障だけでなく蓄えの機能もあるのは魅力的ですが、受け取った保険金には税金がかかることに注意が必要です。この記事では貯蓄型保険の死亡保険金以外の戻り金にかかる税金の仕組みや、契約者が知っておくべき基礎知識を解説します。

貯蓄型の保険と掛け捨て型の保険の違い

貯蓄型の保険と掛け捨て型の保険の違い
生命保険は貯蓄性の有無で、貯蓄型保険と掛け捨て型保険に分かれます。貯蓄型とは、満期時や解約時に満期保険金や解約返戻金としてお金が受け取れる保険です。一方、掛け捨て型保険には、解約時や保険期間終了時に戻ってくるお金がありません(わずかに戻ってくる商品もあり)。

貯蓄型にも掛け捨て型にもメリットあり

お金が戻ってくる保険と戻ってこない保険では、戻ってくる保険のほうがいいと思うかもしれません。しかし、その分保険料は貯蓄型保険のほうが高い傾向にあります。一家の大黒柱に数千万円の保険金を掛けたい場合、貯蓄型保険に入ると高額な保険料を負担しなければなりません。しかし、掛け捨て型に必要な期間だけ加入するのであれば、手ごろな保険料で必要な保障を確保できます。

それぞれの特徴を生かして活用しよう

このように、貯蓄型保険にも掛け捨て型保険にもそれぞれメリットとデメリットがあります。子どもの教育費準備に外貨建ての終身保険(貯蓄型)に加入し、死亡保障の不足分を掛け捨て型で補うなど、それぞれの良さを生かした活用を考えましょう。

貯蓄型保険の種類と特徴

貯蓄型保険の種類と特徴
貯蓄型保険には終身保険や養老保険などがあります。それぞれの特徴を知って、自分の目的に合った保険を選びましょう。

終身保険

終身保険とは、被保険者(保険の対象になる人)が亡くなるまで一生涯、死亡保障が続く保険です。解約しなければ必ず保険金が受け取れますが、途中で解約すると期間の経過に応じた解約返戻金が受け取れます。

養老保険

養老保険とは、保険期間中に被保険者が亡くなったときには死亡保険金が支払われ、満期まで生存していたら満期保険金が支払われる保険です。一般的に養老保険の死亡保険金と満期保険金は同額に設定されています。ただし、最近の金利事情から満期保険金が支払った保険料を上回ることはほとんどありません。

学資保険

学資保険は子どもの教育費準備のための保険で、基本的な仕組みは養老保険と同様です。被保険者は子どもで、契約者(親であることが多い)が亡くなると以降の保険料の払い込みが免除されます。

個人年金保険

個人年金保険とは一定の年齢まで保険料を積み立て、払込終了後に分割で年金を受け取る貯蓄型の保険です。他の保険と違い、被保険者が亡くなったときには支払った保険料相当分が戻る程度で、保障機能はありません。

変額保険

変額保険とは保険料を特別勘定という投資信託で運用し、運用成果によって保険金や解約返戻金が変動する投資型の保険です。運用の指図は保険会社が行うタイプと契約者が行うタイプがありますが、いずれの場合も運用リスクは契約者が負います。変額保険には終身保険タイプ、養老保険タイプ、年金保険タイプなどがあり、目的に応じた活用が可能です。

貯蓄型保険の満期保険金に税金はかかる?

貯蓄型保険の満期保険金に税金はかかる?(「契約者」「被保険者」「満期保険金受取人」それぞれの税金の種類とかかる税金を説明)
貯蓄型保険の満期保険金には税金がかかります。保険会社は受取人に保険金の支払いをすると、その内容を支払調書という書類で税務署に報告します。税金の申告が必要な人が申告をしないと税務署から指摘を受けるため、申告漏れのないようにしましょう。

契約者・被保険者・受取人とは?

満期保険金にかかる税金は、保険契約の契約者と満期保険金受取人の関係によって異なります。保険契約に関わる契約者・被保険者・受取人のそれぞれの意味は次のとおりです。

  • 契約者:保険会社と生命保険の契約をし、保険料を負担する人
  • 被保険者:保険契約の対象になる人。
  • 受取人:保険金を受け取る人。養老保険では死亡保険金受取人、満期保険金受取人を指定する。

養老保険・学資保険の満期保険金にかかる税金

養老保険・学資保険の満期保険金にかかる税金の種類は、契約者と受取人の関係によって次のように決まります。

  • 契約者と満期保険金受取人が同じ:所得税(一時所得)
  • 契約者と満期保険金受取人が違う:贈与税

保険期間5年以内は源泉分離課税

一時払い養老保険などで保険期間が5年以内の場合は金融類似商品とされ、満期保険金にかかる税金の扱いが異なります。満期保険金から払い込んだ保険料を差し引いた金額に対し源泉分離課税が適用されます。受け取り時に20.315%の税金が差し引かれ、確定申告は必要ありません。

個人年金保険の場合

個人年金の年金保険金にかかる税金の種類も、契約者と受取人の関係によって異なります。

契約者と受取人が同じ場合

個人年金保険の契約者と年金受取人が同じケースでは、年金保険金には雑所得として所得税がかかります。個人年金の雑所得が25万円以上の場合、10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。この源泉徴収は上述した源泉分離課税とは異なり、確定申告での精算が必要です。

契約者と受取人が違う場合

保険料の負担者である契約者と年金の受取人が異なるケースでは、契約者から受取人へ年金を受け取る権利が贈与されたとみなされます。受取人には年金の受け取り開始時に贈与税が課され、2年目以降は所得税(雑所得)が課税されます。所得税の計算方法は、課税部分が段階的に増加していく複雑な方法です。

所得税とは?

所得税とは給与など個人の1年間の所得に対してかかる税金です。所得とは、収入から必要経費や一定の控除額を差し引いた利益に相当する金額です。所得税の課税方式は、給与所得など他の所得との合計に税金がかかる総合課税です。よって、受け取った保険金額だけでは所得税の金額は確定しません。所得税の税率は所得金額に応じて決まり、所得が高いほど所得税の負担が大きくなります。

満期保険金の所得が20万円超なら確定申告が必要

勤務先で年末調整を受けている給与所得者で、本業以外の所得(保険金など)が20万円を超える場合、確定申告が必要です(確定申告をしない場合、別途住民税の申告は必要)。所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15までに申告と納付を行います。

一時所得

貯蓄型保険の保険料負担者である契約者が自ら受け取った一時金の満期保険金には、一時所得として所得税がかかります。満期保険金以外の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1に対して課税されます。
課税対象額:(死亡保険金-払込保険料-50万円)×1/2

雑所得

貯蓄型保険でも、契約者が受け取った保険金が年金形式であれば、所得税の区分は雑所得になります。1年間に受け取った年金額からその年金分相当の支払い保険料を差し引いた金額が、雑所得額です。

贈与税

財産を無償でもらった人には贈与税がかかります。保険料負担者以外が満期保険金を受け取るケースは、贈与税の課税対象です。贈与税には贈与を受ける人ごとに1年間に110万円の基礎控除があります。

契約形態によって変わる課税対象額(具体例を紹介)

契約形態によって変わる課税対象額(具体例を紹介)
貯蓄型保険は契約形態によってかかる税金の種類が異なります。その点を踏まえ、契約形態ごとにかかる税金を試算してみましょう。前提条件は契約者が夫、被保険者が夫の満期保険金額1,000万円の養老保険が満期になったケースです。

契約者と受取人が同じ場合(一時所得)

満期保険金の受取人が夫の場合、かかる税金は所得税(一時所得)です。満期保険金額1,000万円の場合、支払った保険料の累計が950万円以上ならば一時所得はゼロになり、所得税はかかりません。夫が満期までに支払った保険料が800万円で、その年の給与所得が500万円だった場合の所得税を計算してみましょう。なお、夫の所得は他にはないものとします。

  1. 一時所得の課税対象額:75万円((1,000万円-800万円-50万円)×1/2)
  2. 課税所得金額:527万円((500万円+75万円)-48万円(所得税の基礎控除))
  3. 所得税額:62万6,500円(527万円×20%-42万7,500円)
  4. 所得税額のうち一時所得相当分:8万1,717円(62万6,500円×75万円/(500万円+75万円))
    このケースでは、満期保険金分の所得税が約8万円かかる結果になりました。

契約者と受取人が異なる場合(贈与税)

一方、満期保険金の受取人が妻の場合、贈与税の対象になります。妻に保険金以外の贈与がなかった前提で、贈与税を計算してみましょう。

  1. 贈与税の課税対象額:890万円(1,000万円-110万円)
  2. 贈与税額:231万(890万円×40%-125万円)
    保険金1,000万円に231万円の贈与税がかかります。

貯蓄型保険の解約返戻金にかかる税金は?

貯蓄型保険を解約したときに戻ってくるお金のことを、解約返戻金といいます。解約返戻金を受け取るのは、保険の契約者です。保険料を払った人とお金を受け取る人が同じなので、解約返戻金には一時所得として所得税がかかります。また、5年以内に解約した場合、源泉分離課税の適用対象となります。いずれの場合も、課税対象となる所得金額は解約返戻金から所定の金額を差し引いた残りです。課税対象額がゼロであれば、課税されることはありません。

税金を少なくする方法

貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金にかかる税金を少なくするにはどうすればいいでしょうか。所得税と贈与税は課税の仕組みが違うため、どちらが有利かは同じ条件では比較できません。保険の契約時に先述した計算例を参考に受け取り時にかかる税金を試算し、契約形態をどうするか判断することになります。

所得税がかかるケース

所得税は、保険金の収入金額から保険料相当額などを差し引いた利益に対してかかります。そのため、支払った保険料の累計が受け取る保険金を上回れば、所得税はかかりません。また、利益に相当する金額が少なければ、かかる税金もわずかです。所得税の税率は、個人の1年間の総所得金額に応じて決まります。給与所得や事業所得が多い人が受け取る保険金からの所得が大きい場合、所得税の負担は大きくなります。

贈与税がかかるケース

贈与税は、受け取った保険金額そのものに対してかかる税金で、受け取る人の所得は関係ありません。受け取る人単位の1年間の基礎控除が110万円なので、保険金額110万円までは課税されません。110万円を超えると、保険金額に応じて税率が変わります。保険金額が大きくなると税率が高くなり、所得税に比べて不利になるケースが多くなります。

まとめ

貯蓄目的で保険に加入する場合、保険料負担者と保険金の受取人の関係でかかる税金の種類が決まります。所得税と贈与税は課税の仕組みが異なり、どちらが有利かは条件によってさまざまです。加入にあたっては受け取り時の税金のことまでを想定し、有利な契約形態を選びましょう。

この記事を書いた人

松田聡子
ファイナンシャルプランナー

群馬FP事務所代表

明治大学卒業後、ITエンジニアとして証券会社のシステムの設計開発に従事。顧客の業務を勉強するなかで資産運用に興味を持ち、投資を始める。その後、国内生保での法人コンサル営業に転身。本格的にFP資格取得を目指す。2007年より独立系FPとして開業。当初は主に企業型確定拠出年金講師やFP資格受験講座の講師として活動。現在はマネーサイトへの執筆と個人や法人へのコンサルティングが活動の中心。FPとしての得意分野は保険・資産運用・年金・相続など。70年代の洋楽ロックとヨーロッパサッカーの愛好家。

保有資格:日本FP会認定CFP・DCアドバイザー・証券外務員二種

お金や保険について知りたいことがあれば 『ライファー』のFPに無料で相談

FPならだれでもいいわけじゃありません!

『ライファー』は日本でトップクラスのFPだけを紹介する
唯一のサービスです。